1947-08-26 第1回国会 衆議院 本会議 第29号 第三に、同種單位の連絡調整機関の必要についてのお尋ねでありますが、まことに御同感でございます。地方自治法においても、これを予想いたしまして、第二百九十八條以下に、地方公共團体の協議会に関する規定を設けてあります。府縣と府縣の間、市町村と市町村の間にそれぞれのブロツク別の協議体をつくつて、公共團体の事務の連絡調整をはかることになつておるのであります。 長野長廣